それはどっちの「育休」ですか?

そういえば「育休」には、「育児休業」と「育児休暇」の2種類があることを思い出しました。すでに訂正はしましたが、数日前に自分が投稿した記事には育児休「暇」と記してました。正しくは育児休「業」です。

 

さて、育休ですが、最後の漢字が「業」か「暇」かで扱われ方が全然違います。育休に入った今さら、気づくのであった。

 

結論としては、育児休「業」は法律で定められている公的な制度のことで、男女問わず誰もが取得できます。 ただし、週の所定労働日が2日以下の従業員と、日雇いで働く従業員には適用されないです。 よって、パートやアルバイトであっても、週3日以上労働していれば育児休業の対象となります。

一方で、育児休「暇」は企業が独自に定める制度のことで、勤め先で待遇は変わってきます。

 

自分用にもうちょい詳しい違いをメモしておこうかしら。

 

育児休とは?

  • 子が1歳に達するまで、申し出により育児休業が取得可能で、最長で2年まで延長可能。
  • 両親ともに育休を取得する場合、1歳2ヶ月まで取得可能(パパママ育休プラス)。
  • 育児休業中は、給料は無給となる。ただし、要件を満たすと雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。給付額は、育休開始日から半年間は休業前賃金の67%、それ以降は50%に。そのため、条件さえ満たしていれば、収入がゼロになることはない。

 

育児休とは?

  • 社員の育児支援のために会社が独自で設けている制度で、企業独自の育児休暇制度を導入している企業はまだ多くはなく、導入している企業でも利用率が低いのが現状。でも最近、義務化の流れが生まれましたね。まずは従業員100人超の企業対象らしいですが、ここからどう広がっていくか注目です。

    news.yahoo.co.jp

  • 対象者や取得できる期間、給付金の有無などは企業に委ねられている。

 

公務員の育児休暇はかなり整っていると聞きます。会社勤めを経験したことがないので、実際のところはどうなのかすごく興味があります。

自分が働いている自治体はこんな感じです。パパ教員として使わせていただいたものだけを書いておきます。

 

育児参加休暇

出産の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から出産の日後1年目(※)に当たる日までの期間中に、妻の世話(※)又は当該出産に係る子若しくは小学校就学前の子を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 ⇒年8日以内
※妻の世話のために取得する場合は、出産の日以後16週間目まで(取得単位は1日/半日/1時間)

 

妻の出産休暇

教職員の妻が出産する場合で、教職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
⇒出産の予定日前1週間目から出産の日後2週間目まで 

 2日以内(取得単位は1日/半日/1時間)

 

ぼくは、出産の日に「妻の出産休暇」を、出産後に必要な市役所での手続きのために1時間×2日の「育児参加休暇」を使わせていただきました。

 

最近、家族LINEで兄と弟の勤め先の育休の待遇について話題になりました。でも、「こっちは1カ月だけしか取れん」と嘆いていて、そのときは「そうなんだぁ」と流してました。でも、育児休業であればそんなことはありません。もしかしたら、育児休暇の方と勘違いしていたのかもしれません。

 

近いうち、久々に三兄弟そろうことがありそうなので、そのときにでも情報交換してみようと思います。

育児も仕事も!「産後パパ育休」を取得した社員インタビュー | 採用ブログ『Jな日々』 | ジャパネットグループ採用サイト